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特定建築物の定期調査

令和5年に建築基準法が一部改訂されて、特定建築物の定期調査の指定可能対象範囲が少し広くなりました。特定建築物というのがどのようなものかご存じの方も多くないと思いますが、簡単に言うと不特定多数の人が利用する建物(事務所や学校等)です。今回の改正により、3階以上で延べ床面積が200㎡以上の特定建築物について定期調査の実施を義務づけられるようになりました。(ただし、自治体によって指定範囲は様々です。)
そういった建物が定期的に安全のための調査をされているということを知ってみえる方は少ないですが、実は行政としてもしっかりと調査をする体制は作っているのです。そのおかげで皆様が安心安全に建物を利用することができています。そして、我々ビルディングドクターもその調査を担っている者の一部です。調査をして結果を判定するという業務は責任が重いものですが、調査を実施する建物が多くなるということは、よりその責任範囲が広くなるということになります。
昨今、建物の不備での事故もまだまだありますので、建物を安心安全に維持していける技術を得るために我々もさらに精進してまいります。

ナグラ産業㈱ 尾崎

 

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