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石綿含有建材

4月から工事請負金額が100万円を超える工事には労働安全衛生法、大気汚染防止法に基づく『石綿事前調査結果報告書』『解体に等に係る事前調査説明書』を申請、申告する義務が課せられました。

石綿含有建材の一覧表の作成も必要です。その他に事前におこなうことは『運搬委託契約』『中間処理契約』が必要です。

以前から作業所には第三者に判るように工事看板と同じ位置に『建物等の解体等の作業に関するお知らせ』と作業所内には『石綿障害予防規則』や『石綿作業主任者』の掲示が必要です。年々書類や掲示物が増えていき大変です。

これ以上増えないことを願うまでです。

 

神谷

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